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任意売却

任意売却を考えてほしい方とは

 
このようなケースの方は是非ご相談を
 
*住宅ローンを払えないが、家は手放したくない。
*ボーナス支払いが出来ず、住宅ローンのリスケジュール交渉にも応じてもらえない。
*銀行から督促状・催告書が届いている。
*固定資産税等の税金が支払えず、所有する不動産に差押が入った。
*裁判所から担保不動産競売開始決定通知書が届いた。
*離婚するので売却したい。
*離婚後、一人で住宅ローンを払ってきたが、もう払えない。
*住宅ローン滞納で、連帯保証人に迷惑をかけたくない。
*資産価値(市場相場での売却価格)が500万円。
   でも住宅ローンの残金は1500万円。このまま無理して支払い続けるのが馬鹿らしい。

任意売却

任意売却とは

 

 

任意売却とは?

任意売却とは、債務者(一般的に売主のこと)がローンを支払えなくなった場合に、債権者(金融機関・保証会社・サービサー等)の合意のもとで、所有者の意志に基づいて適正価格にて、自宅などの不動産を売却することです。
万一、競売になってしまうと所有者の意志には関係なく強制的に売却処分されますが、「任意売却」は文字通り、所有者の意志(任意)で売買することが可能です。

 

任意売却の費用

任意売却のメリットの1つとして、売主が負担する費用はありません。仲介手数料や抵当権等の抹消費用が発生しても、ご自宅などの不動産を売却した代金(買主側から支払われた代金)から配分される為、売主が持ち出して負担する費用はかからないのです。持ち出し費用0円です。
その上、ローン残高より低い価格での売却であっても債権者の合意範囲で、引越し代等の名目で現金を受け取れる場合もあります。競売では自費で引越しする必要がありますが、任意売却では、転居費用及び新生活への準備金として売却代金から捻出し、現金を受け取れる可能性があるのです。

 

 

お問い合わせ・相談

  ⇓

状況・要望確認・一番の解決方法を確認

  

媒介契約の締結

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不動産調査・不動産の査定

  

金融機関・保証会社等の債権者へ連絡し
 「任意売却」での売却・意向を確認

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販売活動(一般の住み替えと同様)

  

買受人(買主)と商談成立

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債権者へ配分調整・確認・合意

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買主と売買契約の締結

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引越し準備・決済準備・日程調整

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お引っ越し・新生活への第一歩

  

 決済
(代金清算・抵当権抹消・差押解除・所得権移転・競売取下・引越代受領)

 

 

 専門用語の説明は下記の通りです

 

*残債(残債務)
住宅ローンなどの未払いの借入金残高を残債あるいは残債務と言います。

*抵当権
住宅ローンなどの貸付金返済保証(担保)として、優先的に弁済を受けることができる権利で、住宅ローン融資実行と同時に融資対象不動産に抵当権の登記が設定されます。

*差押え
競売や公売を前提として、あらかじめ貴方(債務者)の不動産売却等を禁止する裁判所命令のことを差押と言います。

*債権者
住宅ローンなどで借入している貴方(債務者)に対して、お金を借り、一定の返済を請求できる権利をもつ人(銀行・保証会社等の金融機関や貸付人)のことを債権者と言います。

*督促状・催告書
督促状とは、住宅ローンなどの支払いが無い場合に催促する手紙の事で、住宅ローン延滞1回目、住宅ローン延滞2回目などに、金融機関から届くものです。
督促状は、一般的に納期限後20日以内に送付されるものです。
催告書とは、督促状が送付されてきてもなお、住宅ローンなどの延滞が続くと、金融機関(債権者)が法的手続き(強制執行いわゆる競売)に入る前、最終通告として支払いを催促する手紙の事で、現在滞納している全部の額を通知します。

 

*期限の利益喪失
住宅ローンの返済において、約束した一定期限の中で分割返済できるという権利で、債権者はこの権利を債務者(お金を借りている貴方)に与える代わりに金利を取ることができます。
期限の利益喪失とは、この分割返済できる権利が失われ、一括返済を求められる状況になるということです。

*金銭消費貸借契約
住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間でお金の貸し借りの取り決めをする契約の事を金銭消費貸借契約と言います。

 

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